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介護保険

要介護認定の結果に納得できないときはどうすればいい?

介護保険を利用するためには、申請をして、【要介護認定】を受ける必要があります。

ご相談者様によく相談されるのが、「認定をうけた介護度が思ったより軽度だった」「同じ介護度の人と比べてももっと症状が進んでいる気がする・・・」といったものです。

今回は、そんな場合にどう対処をすればいいのか、よくある質問とあわせて、順に解説をしていきます。

介護認定結果が想像より程度が下がる理由

そもそもなぜ介護認定結果が実情と乖離が起こるのでしょうか?実例をみてみましょう。

ケース例:母親の認定調査時に、本人がいつもよりしっかりとした対応をとり、要介護度が想定より下がった

Aさんの母親は要介護認定を受けました。

症状としては身体の衰弱と認知症の初期症状が見られ、記憶の欠落や時折家族に対する盗難などの被害妄想が見られることも。

要介護認定の面談当日、Aさんの母親は張り切って臨み、日常生活も特に困っていないとの発言も。

結果、Aさんの想定は要介護2でしたが、結果は要支援2。要介護でないと受けられない介護サービスを検討していたため、プランを立て直すことに・・・。

要介護認定で注意するべきこと

このケースで分かるのが、認知症の疑いのある本人のみではなく、日常的な症状が分かる家族が必ず同席することが重要です。

本人にとっては他者との面談のため、よりしっかりした側面を見せなければ!といういわゆる外面良く見せてしまうものです。

誰でも自分は大丈夫だと思いたいものですし、まわりに心配をかけたくないという気持ちもあります。

そこで認定調査員に誤った認識をされないために、家族が日頃の症状をよくメモをしておき、認定調査員との面談時に同席してしっかり伝えることが大事なのです。

要介護認定で介護度が下がることでおきるデメリット

介護認定はおりたものの、「要介護1かと思ったのに、要支援2だった」といった、想像より要介護度・要支援度の程度が低かったという経験がある方は、ご相談者の中にも少なくありません。

介護度が下がると、どういう影響があるのでしょうか?

要介護度によって、受けられる介護保険サービスが異なります。

大きく分けると、要支援1~2の方は「介護予防サービス」、要介護1~5の方は「介護サービス」と、受けられるサービスが分かれています。

具体的な例を挙げると、要介護になると介護用具のレンタル費用や購入費用も介護保険で一部負担となります。

また公的な介護施設でも、特別養護老人ホームは要介護3以上の方が入居対象となり、要介護1~2の方・要支援の方は入居することができません。

介護度に納得できない場合の対応

では、もし要介護認定に納得できない場合はどう対処したらいいのでしょうか?

認定内容に納得できない場合、認定通知を受けとった翌日から三カ月以内であれば、市町村窓口に不服申し立てを行うことができます。

なお、本人でなくても、委任状があれば家族が申し立てを行うことが可能です。

岡山県の公式サイトには下記のように案内があります。

「要介護認定結果に対して不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、岡山県介護保険審査会(受付窓口:岡山県備前県民局健康福祉課086-272-3931)に申し立てることができます。」

https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=465

岡山県介護保険審査会では、市町村が行った行政処分に対する審査請求(不服申し立て)の審理や裁決が行われ、申し立てが認定されれば要介護認定が取り消され、再度介護申請を行うことができます。

区分変更申請を受けることも可

要介護認定には定期的な更新がありますが、更新前でも、より介護が必要になってしまう場合は要介護度の変更を申請することが可能です。

その場合は、更新期間を待たず、市町村の担当窓口に「区分変更申請書」を提出しましょう。

「区分変更申請書」には主治医の意見書等、準備が必要です。

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