電話アイコン

086-805-0365

受付時間 9:00〜18:00

LINEアイコン

LINEで相談する

メールアイコン

メールで相談する

プライバシーポリシー

介護保険

岡山で介護保険を申請・利用する方法【要介護・要支援認定申請方法】

こんにちは!岡山県有料老人ホーム相談センターです。

今回は、介護や支援のサポートが必要になった際に真っ先に行うことのひとつ、要介護認定の申請方法についてご説明します。

介護保険は、介護サービス・支援サービスの費用を市町村に負担してもらえる制度ですが、介護が必要になった時にすぐさま&自動的に受けられるわけではありません。

まずは被保険者側から申請をして、どれぐらいの介護が必要なのか、専門家に判定してもらう必要があります。つまり「要介護・要支援認定の申請」をすることが必要です。

介護が必要になったときから介護保険サービスを受けるまでの流れを説明します。

介護保険の申請方法

①各市町村の担当窓口や地域包括支援センターに相談する

まずは各市町村の福祉事務所等でご相談ください。

例えば岡山市だと以下の事務所があります。

・岡山市北区中央福祉事務所
・岡山市北区北福祉事務所
・岡山市中区福祉事務所
・岡山市南区西福祉事務所
・岡山市南区南福祉事務所

本人が窓口に出向くことが難しい場合

申請は利用者本人、またはその家族が基本ですが、難しい場合は地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代理人として代行してもらうことも可能です。

②要介護(要支援)認定の申請をします

各窓口にて、まずは要介護(要支援)の申請をしましょう。

申請には以下の書類が必要です。

・要介護(要支援)認定申請書
・介護保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・マイナンバーが確認できるもの
・申請者の身元が確認できるもの
・主治医の情報が確認できるもの

代理人が申請する場合は追加で以下の書類が必要です。

・委任状
・印鑑
・代理人の身元が確認できるもの

③認定調査を受ける

まずは申請書を元に、介護認定調査員が自宅を訪れ、聞き取り調査が行われます。

また利用者の主治医から、持病についての意見書を作成してもらい専門家の意見を判定に活かします。

かかりつけ医がいない場合は、市から医師の紹介がされます。

認定判定の流れ

調査をもとに、順次判定が行われます。

  1. 一次判定
    コンピューターによって一次判定が行われます。
  2. 二次判定
    一次判定の結果をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護度が判定されます。二次判定には、市が任命する保健・医療・福祉の専門家が参加し、総合的に、平等に判断されます。

④認定結果の通知

「認定結果通知書」と「介護保険非保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。

⑤介護度・支援度に応じたケアプラン(介護・介護予防サービス計画書)を作成、サービスを受ける

認定結果に要介護度が判定されているので、その介護度に沿ったケアプランを作成する必要があります。

ケアプランとは、どんな介護サービスを、どのような頻度で利用するのかを決めた計画書のことです。

このケアプランに基づいて、介護保険が適用されるサービスを利用します。

ケアプランの作成は、通常居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、入所する施設などで作成してもらいます。

自分自身で作成することもできますが、利用者自身がサービス事業者のサービス内容や単価を確認してケアプランを作成した場合は、保険証を添付し、あらかじめ市に届け出が必要です。

認定調査を受けるときに気を付けること

体調が不調な時を避ける

通常時以外の体調だと、適切な調査が行えません。体調が不調な時は調査を見送りましょう。

日常生活を送る上で困っていることや障害をメモしておく

健康な生活を送る上で支障となっているからだの不調については、忘れないようにメモをして調査時に伝えることで、適切なケアを受けられることに繋がります。

家族や介護者に同席してもらう

いつも介護をしてくれる方に同席してもらうことで、自身で気づかなかった生活上の注意点や、他者の介護が必要になる場面等を第三者の立場から意見を伝えてもらうことができます。

可能な限り、いつも生活をともにしている方に同席してもらうことにしましょう。

もし認定が下りなかった場合

調査を受けても、自立していると判断されれば介護保険サービスは受けられません。

審査員に対して不服がある場合は、「不服申し立て」をすることができます。要介護認定に対する不服申し立てをする場合は、結果通知をうけとってから 90日以内に、介護保険審査会へ申し立てを行います。

判定自体に対して納得がいかない場合は、審査の再請求が可能な場合もあります。

要介護認定後も更新が必要

要介護認定は自動更新されないので、有効期限が過ぎるとそのまま認定の効力は失われ、保険適用で介護サービスを受けられなくなります。

認定の有効期間は新規の場合は原則6か月(最大12か月)、更新認定の場合は原則12か月(最大48か月)です。

また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。

要介護(要支援)認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要で、有効期間満了日の60日前から手続きが可能です。

更新手続きは、市役所か地域包括支援センターで行うことができます。

症状が悪化し要介護度を上げる必要がある場合は区分変更申請を

要介護認定の更新前でも、より介護が必要になってしまう場合はよく起こり得ます。その場合は、更新期間を待たず、市町村の担当窓口に「区分変更申請書」を提出しましょう。

また変更申請書には主治医の意見書も必要なため、事前に準備しましょう。

区分を変更することによって、より適切な介護サービスの給付を受けることができます。

介護保険が適用される施設へ入居をご希望の方へ

今回は介護保険の申請方法についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか?

介護保険は年齢や所得によって該当区分や負担額も変わるため、申請や施設選びに時間がかかる・・・という方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は窓口を開設しております。県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。

お役立ち情報TOPへ

お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。