介護保険
介護保険で受けられるサービスをご紹介
こんにちは!岡山県有料老人ホーム相談センターです。
今回は、介護保険で給付が受けられる介護・支援サービスについてご紹介します。
サービスを受ける前に、介護保険サービスを利用するためには市町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をして、ケアプランを作成することが必要です。
介護保険を利用できる施設
介護保険が適用されるサービス・施設をご紹介します。
区分 | 施設 |
介護保険施設 | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・介護療養型医療施設(療養病床等) ※2024年3月に廃止 ・介護医療院 |
地域密着型サービス | ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 等 |
居宅サービス | ・通所介護 ・通所リハビリテーション(デイケア) ・訪問看護 ・訪問介護(ホームヘルプ) ・特定施設入居者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活保護 等 |
介護保険施設
介護保険施設とは、施設内で居住をしながら、適切な介護を受けることができる施設です。
費用については、以下は自己負担となります。
①サービス料金の1-3割
②食費
③居住費
④日常生活費
※所得に応じて食費と居住費等が軽減されます。
①の自己負担額の割合は、年齢や所得等の条件で異なります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、原則として住んでいる市町村内の施設を利用するサービスです。
施設を利用した場合、食費、居住費などは別途負担が必要です。
グループホームは、認知症の高齢者の方のみを入居対象とした施設です。認知症の診断と要介護認定で要支援2以上の認定を受けている必要があります。
居宅サービス
自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般のことをいいます。
各専門家がケアプランに沿って自宅に訪問したり、通いながら介護や支援を行ってくれます。
住宅環境を整備する介護サービス
福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)
車いすや杖、介護ベッド、工事のいらないスロープや手すりなど、購入するには高額なものもレンタルすることができます。
各用具で様々な種類と金額があるので、事業者からいくつか提示され、選ぶ形となります。
福祉用具の購入(特定福祉用具販売)
以下の福祉用具の購入は、10万円を支給限度額として、購入費が介護保険で支給されます。
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具
申請が必要になります。
また、指定を受けている事業者からの購入でないと、介護保険の適用外となりますので、事業者をあらかじめ確認して購入するようにしましょう。
小規模な住宅工事
住宅に、介護に必要な手すりやスロープを取り付けるための工事をする際には、上限20万円まで利用者負担分を除いた金額が介護保険から支給されます。
なお、工事着工の前に市町村へ事前に申請確認が必要になります。また工事後も領収書や工事費内訳書等、書類の提出が必要になります。
あとあと不備が合って支給されなかった、ということのないよう、事前にケアマネージャーに相談すると安全です。
注意!要介護度によって受けられるサービスは異なる
以前の記事で介護保険の申請時に要介護度が判定されるとお話しましたが、その判定結果で受けられる介護サービスは異なります。
要介護度状態区分 | 受けられるサービス |
非該当 | 要支援に該当しない人です。予防のために、市町村が行う一般介護予防事業が利用できます |
要支援1~2 | 介護状態が軽く、改善する可能性の高い人です。介護予防サービス等が利用できます。 |
要介護1~5 | 介護によって生活機能の維持・改善を図ることが必要な人です。介護サービスが利用できます。 |
要支援・要介護の認定を受けるまでの流れは以下の記事からご確認ください。
施設へ入居をご希望の方へ
今回は介護保険で受けられるサービスについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか?
介護保険は年齢や所得によって該当区分や負担額も変わるため、申請や施設選びに時間がかかる・・・という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は窓口を開設しております。県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。