介護保険
介護保険とは?介護保険の仕組みと保険料を徹底解説
こんにちは!岡山県有料老人ホーム相談センターです。
これから介護を受ける方、近親者の介護をする方にとって、介護料金を負担してくれる重要な介護保険。
制度や仕組みを知っていないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうかもしれません。
今回の記事は
・介護保険の仕組み
・介護保険料はいくらかかるのか
・介護保険によって利用できるサービスと負担額
を中心にご紹介します。
介護保険とは?
介護保険とは、介護が必要な方が、少ない負担で適切な介護サービスを受けられるための保険です。
介護保険制度は2000年4月より制定され、高齢者の方の「尊厳の保持」と「自立支援」の基本理念に基づいて介護を社会全体で支える仕組みとなっています。
各市町村が保険者となって運用しており、40歳以上の人が被保険者となって保険料を納めます。介護が必要になった時に適切な申請をすることで、介護にかかる費用の負担が軽減されます。 介護保険サービスへの給付費の内訳は、被保険者の保険料に加え、国、都道府県、市町村からそれぞれ介護保険給付費が予算として設けられています。
介護保険はどのような人が受けられる?(被保険者)
先述の通り、介護保険に加入する被保険者となるのは、40歳からです。
40歳になると、保険料を納める必要があるのと同時に、介護保険のサービスを申請すると受けられるようになります。
40歳以上の被保険者の中でも、年齢によってサービスを受けられる条件は2種類に分けられます。
40歳以上65歳未満の方は、「第2号被保険者」。
65歳以上の方は「第1号被保険者」となります。
それぞれ、サービスを受けられる条件が異なります。
被保険者区分 | 該当年齢 | 介護保険サービスを受けられる条件 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 介護や日常生活の支援が必要になった場合 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 特定疾病(※)により介護支援が必要になった場合 |
※)「特定疾病」とは、加齢により引き起こされるもので、要支援・要介護状態に陥る可能性のある心身の障害を起こす疾患を指します。(例:がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症 等)
つまり、原則65歳以上の方が介護保険の対象となり、40-64歳の方は特定疾患の方のみ適用となる、ということです。
介護保険の仕組みに関わる高齢者支援拠点
地域包括支援センター
地域包括支援センターとは、高齢者の方が安心して地域で暮らせるように、行政機関・保健所・医療機関・介護サービス事業所等と連携することで、介護等の問題解決に務め、地域の高齢者とその家族をサポートする拠点です。
ケアマネージャー・保健師・看護師・社会福祉士等が中心となり構成されています。
居宅介護支援事業者
都道府県・市町村の指定をうけており、かつケアマネージャーが在籍している事業者を指します。被保険者が入院等をしていて本人による要介護認定申請が難しい場合に代理として代行でき、その後のケアプランの作成等も行います。市町村・被保険者・介護サービス事業者の間の連絡係のような役割です。
ケアマネージャー
介護の知識を幅広く習得した専門家で、介護保険サービスのなかでも様々な役割をもちます。要介護認定の申請代行や介護・支援を受ける際に必要なケアプランの作成まで多岐にわたります。
介護保険料はいくらかかる?
40歳から介護保険を納めるようになりますが、保険料はいくらかかるのでしょうか?
先ほどの被保険者の種類ごと、そして所得合計ごとに、保険料と納め方が変わってくるので、順番にご説明します。
第1号被保険者の保険料と納め方
岡山市の場合は、所得金額や年金収入額で14段階定められており、それぞれ基準額にかけられる倍率が異なっています。
現在の岡山市の基準額は79,680円です。
例えば生活保護受給者や世帯全員が市民税非課税の場合は、算定方法が「基準額×0.3」となるので年間保険料額は23,904円となります。
以下の表から、どれにあてはまるか確認してみましょう。
保険料段階 | 対象 | 保険料の算定方法 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×0.3 | 23,904円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、かつ本人の課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円以上120万円以下 | 基準額×0.45 | 35,856円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、かつ本人の課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が120万円以上 | 基準額×0.7 | 55,776円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯に課税者がいる、かつ本人の課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円以下 | 基準額×0.85 | 67,728円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税、かつ世帯に課税者がいる、かつ本人の課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が8080万円以上 | 基準額 | 79,680円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が80万円未満 | 基準額×1.1 | 87,648円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が80万円以上125万円未満 | 基準額×1.15 | 91,632円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満 | 基準額×1.25 | 99,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×1.5 | 119,520円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×1.75 | 139,440円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×2.0 | 159,360円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×2.25 | 179,280円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×2.5 | 199,200円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,200万円以上 | 基準額×2.75 | 219,120円 |
年間18万円以上年金収入がある場合は、「特別徴収」と呼ばれ、年金の支払い時に介護保険料が引かれる形で徴収されています。
上記以外の場合は「普通徴収」と呼ばれ、自宅に送付される納付書にしたがって、個別に金融機関等を用いて支払いを行います。
第2号被保険者の保険料と納め方
国民健康保険に加入している場合は、介護保険料は国民健康保険料の算定方法と同様、世帯ごとに定められています。
支払い方法は、国民健康保険料の中に介護保険分が加算されて支払われます。
職場の医療保険に加入している場合は、介護保険料は医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与・賞与に応じて定められています。
支払い方法は、給与や賞与から引かれる形で支払われます。
介護保険が未納の場合はどうなる?
介護保険料を支払わないでいると、未納の期間に応じて以下の措置がとられます。
様々な状況で介護保険料が支払えない場合は、まずは支払い期限前に市へ相談しましょう。
1年~1年6ヶ月未納の場合
介護費用の全額を支払うこととなりますが、新たに申請することにより保険給付分が後から支払われます。
1年6ヶ月~2年未納の場合
保険給付の一部、またはすべてが差し止めとなります。
2年以上未納の場合
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなります。
介護保険の申請からサービス利用までの流れ
介護が必要になった時にすぐに給付金が受けられるわけではありません。先述の通り、保険の適用対象なのか、またどれぐらいの介護が必要なのか、専門家に判定してもらう必要があります。
介護が必要になったときから介護保険を受けるまでの流れは以下の通りです。
- 各市町村の窓口で要介護・要支援認定をうける
- 要介護・要支援の度合いに沿ったケアプランを作成する
- 要介護・要支援の度合いに沿った介護サービス・施設サービスを利用する
介護保険サービスの利用者負担額
介護保険は、介護サービスを受ける際にかかる費用を市町村が支払い、被保険者はその費用の一部を負担するだけでサービスを利用できる仕組みです。
では、被保険者の負担額がどれくらいの料金になるのでしょうか。
負担額については、かかる料金の割合で計算されます。割合は1〜3割で、年齢や所得によって異なります。
40歳から65歳未満の方の自己負担額
40歳から65歳未満の第2号被保険者の方は、収入・所得に関わらず1割負担です。
65歳以上の方の自己負担額
65歳以上の第1号被保険者の方は、下記の通り、負担の割合が所得や世帯の合計所得で変わります。
3割負担の所得条件
本人の合計所得金額が220万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で340万円以上、2人以上いる場合で合計463万円以上
2割負担の所得条件
本人の合計所得金額が160万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で280万円以上、2人以上いる場合で合計346万円以上
1割負担の所得条件
上記以外の人・市民税非課税者・生活保護受給者
※遺族年金・障碍者年金については所得とみなされません
介護保険が適用される施設へ入居をご希望の方へ
今回は介護保険の仕組みについてご紹介しました。いかがでしたでしょうか?
介護保険は年齢や所得によって該当区分や負担額も変わるため、申請や施設選びに時間がかかる・・・という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は窓口を開設しております。県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。