よくあるトラブル
老人ホームから退去を勧められた。その理由とは?退去後はどうすればいい?
岡山県有料老人ホーム相談センターです!
ご利用者様の中には、「現在の入居施設から退去を勧められているので、新たな施設を見つけたい」というご相談も少なくありません。
退去を勧められる理由は様々ですが、各施設によって退去要件が定められており、入居時に契約内容の説明があります。
今回は老人ホームから退去を勧められるケースの例をご紹介し、その後の対応策についても解説していきます。
①医療行為が必要になって施設を退去しなければならないケース
持病の悪化や体調の変化によって、医療行為が必要になった場合は施設の退去を勧められる場合があります。
医療行為の例
- 胃ろう
- たん吸引
- 透析
- インスリン注射
- 点滴の管理
- ストーマの管理
命に関わることなので、夜間も看護師や医師が常駐して、24時間医療行為に対応している施設に転居する必要があります。
ただ、有料老人ホームであればすべての施設で医療行為に対応しているわけではありません。医療行為が必要になった場合は、それに対応した老人ホームを探さなければなりません。
②入院期間が長引いて退去しなければならないケース
三カ月以上の長期入院が必要になった場合、入院期間の施設利用料の費用負担を加味し施設の退去を求められる場合があります。施設側から退去を推奨されるケースが多いです。
③料金滞納で施設を退去しなければならないケース
一般的な賃貸同様、施設の利用料金の支払いが滞ると、退去を勧告されます。
ただ、一日でも支払いが遅れると速攻退去!ではなく、一か月から二か月の猶予がある場合が多いです。
施設の料金支払いが難しいと感じた場合は、支払いが滞る前に施設の転居も視野に入れた方が安心です。
その場合は、現在の施設より安価な施設をご提案させていただきますので、まずは私たち「岡山県有料老人ホーム相談センター」にご相談ください。
④入居者同士のトラブルで施設を退去しなければならないケース
認知症の症状で暴言や暴力をふるってしまうケースも
認知症が進行して、他人に対して暴力をふるったり暴言を吐いてしまうことも多々あります。
認知症のそのような症状に対応できる介護・医療体制のある施設であれば問題ないのですが、自立状態の方が中心の施設などでは退去勧告がされるケースが多いです。
認知症による他者への危害を加える症状がある場合も、受け入れ可能なグループホームや 有料老人ホーム等があるため、そのような施設を探すこととなります。
⑤【番外編】入居したあとに自ら退去を希望するケース
こちらは施設側からの勧告ではないですが、中には「思っていたのと違った」という理由で、入居後に自ら退去をご希望されるかたもいらっしゃいます。
もちろん入居にかかった費用全額は返ってこないので、なるべく避けたい事項ですね。
「思っていたのと違った」を防ぐためには、事前の確認と見学が必須です。
施設を退去するのに必要な費用
施設を退去する際にしておきたいのが、施設退去の際に発生する費用。
各施設の契約内容によって様々ですが、基本的には「現状回復費用」が発生します。
原状回復費用とは、通常の利用方法を超えた欠損や故障、臭い汚れが見受けられた場合に支払わなければならないものです。※建物や家具のどうしようもない経年劣化は除きます。
退去の際は支払いが発生しますが、敷金を充てる場合や入居期間によっては入居一時金が返還される場合もあります。
また、入居から90日以内に契約解除した場合は、入居一時金が払い戻される「短期解約特例制度」もあります。
転居先の老人ホームを早期に探す方法
入居中の老人ホームから退去勧告をされたら、次の施設を早急に探さなければなりません。
かといって、現状の要介護度や持病、費用等、いろんなことを加味して100以上もある施設から探すのは一苦労です。
そんな時は、私たち岡山県有料老人ホーム相談センターへご相談ください。
岡山県内の介護施設を網羅し、ニーズに合った施設をご提案させていただきます。完全無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。