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介護保険

介護保険と障害福祉は併用できる?要介護認定と障害者手帳

介護保険の対象者のなかには、元々障害者手帳をもっていた方や、介護保険対象後に障害者手帳対象となる方もいらっしゃいます。

その場合、障害福祉サービスや障害年金は併用してすべて貰えるのでしょうか?

本日は併用できる条件や対象者についてご紹介します。

要介護かつ障がい者手帳をもつ条件

障害者手帳対象者の方が要介護(介護保険対象)認定をうける場合

元々知的障害者や精神障碍者、身体障害者、難病などで障害者手帳をおもちのかたが40歳以上になり、要支援要介護状態になると、介護保険の被保険者となります。

要介護(介護保険対象)の方が障害者手帳を

要支援・要介護状態の方が、その後障害者手帳の対象者となることもあります。

ここで注意をしておきたいのは、「要介護の方が全員身体障害者手帳を交付されるわけではない」ということです。

つまり、要介護認定=障害手帳交付ではありません。

障害者手帳を交付される条件としては、下記の基準を満たし、市町村や福祉事務所長の認定を受けなければなりません。

  • 65歳以上
  • 要支援2以上の認定、かつ寝たきり・認知症等心身の状況により身体障碍者等に準ずる方

(岡山市の認定基準より)

また障害者手帳の申請には、医師からの身体障害者診断書・意見書などが必要です。

※障害者手帳とは

障害者とは、身体や精神に障害のある方を指し、障害者控除や障害者年金の対象となります。対象の方には障害者手帳が交付されます。

障害者の対象になる方は、例として下記の方が当てはまります。

  • 精神障害
  • 知的障害
  • 身体障害
  • 原子爆弾被爆者の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方

※介護保険とは

介護保険を受けるには、65歳以上で、各市町村の要介護認定を受けることが必要です。

要介護・要支援の診断を受け、要支援度・要介護度にそったケアプランが作成されてはじめて介護保険をうけることができます。

また40〜64歳の場合は、特定疾病に認定されている場合は介護保険を受けることができます。

障害福祉サービスと介護保険サービスは併用できる?

結論、可能です。

障がい者手帳を持っている、かつ介護保険対象者の場合、原則として介護保険サービスの方が優先されます。

しかし、介護保険サービスには無いサービスは、障害者福祉サービスを利用することができます。

介護保険サービスには無いサービスとは、具体的には就労支援などです。就労支援とは、一般企業に就労を希望する障がい者に、就労に必要な知識や能力の向上を目的とした就労移行支援や、一般企業への就労が難しい障がい者に、働く場を提供し、就労に必要な知識・能力の習得の訓練を行う就労継続支援を指します。

介護保険サービスと障害福祉サービスが併用できる施設は「共生型サービス」と言われ、2018年4月から導入されました。

共生型サービスは、それぞれサービス提供事象者が異なる場合が多いため、利用の重複が起きないような時間の調整や情報共有が必要になります。

また、負担額に関しては共生型サービスとなってもどちらも自己負担額は変わらないため、全体的な負担額は多くなります。

障害者年金と介護保険控除は併用できる?

介護保険の控除をうけつつ、障害者年金を受給することは可能です。

また、介護保険の負担額は本人及び世帯の所得によって変わりますが、障がい者年金は所得とはみなされません。

したがって、介護保険料額を算定する際には、障がい者年金の受給額は計算から除外します。

所得が障害者年金のみの場合は、所得額は0となります。介護保険料の負担額は、障害者年金から支払うこととなります。

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