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介護保険

要介護4とは?在宅介護は無理?入居が可能な施設や症状を解説

介護保険を利用するには、「要介護・要支援認定」が必ず必要になります。

その際、ご家族の方が「要介護4」に判定された場合、どのような対応をすればいいのか、また

「要介護4はどのような施設に入居できるの?」

「要介護4はどれぐらい介護費用が必要なの?」

「要介護4で在宅介護は可能なの?」

という内容についても、順に解説いたします。

要介護4の定義

要介護とは、要介護認定を受けたその結果の段階を指します。

要介護認定は、全7段階あり、要介護4は最上位からひとつ下がった位です。

要介護4とはどんな状態?

要介護4は、食事や排泄、入浴など生活習慣を自力で行うことが不可能で、全面的な介助が必要な状態です。

またベッドから起き上がったり、立ち上がり、歩行の際にも介助が必要になります。

また、コミュニケーション面でも、認知能力の衰えにより意思疎通が難しい場面が多くあります。

要介護3との違いは?

要介護3と要介護4の違いはどこにあるでしょうか?

要介護3と要介護4では、食事や排泄、入浴などの生活習慣を自力でできず、全面的な介助が必要な状態は似ています。

要介護4では、さらにベッドの起き上がりや移動も自力で行うことが難しい状態を指します。

要介護4と認定されたが納得できない場合

一番近くでいつも様子を見ている家族にとっては、要介護認定に納得できない!という方もいらっしゃいます。

そのような場合は、不服申し立てを行うことも可能です。

介護認定に実際の症状との乖離が起きないよう、事前に注意すべきことも下記の記事でご覧下さい。

要介護4で在宅介護は無理?

要介護4とは、生活習慣のみではなく、移動や立ち上がりにも介助が必要な状態であることを説明しました。

したがって、在宅介護をされる際には「常につきっきりの状態」での介護が必要になります。

ショートステイや、訪問介護、訪問看護等のサービスを活用するのであれば、要介護4でも在宅介護をされている方も見受けられます。

ただ、「常につきっきりの状態」となるので、介護をされるご家族の方は、仕事はもちろんのこと、プライベートな時間も自由にとることは難しくなります。

介護者にとって負担の大きいものになり得るので、要介護4と診断されたら施設へ入所することがおすすめです。

「要介護4」の方が利用できる保険適用の在宅介護サービス

要介護の診断を受けると、介護保険によって1から3割負担で介護サービスを受けることができます。

通所型の介護サービス

・通所介護(デイサービス):生活機能向上を目的とした機能訓練や、自宅での閉塞感を解消し心身の健康を保つためのレクリエーションや介護を受けることができます。

・通所リハビリテーション(デイケア):生活機能向上を目的とした機能訓練や、自宅での閉塞感を解消し心身の健康を保つためのレクリエーションや介護、またより医療的なケアを受けることができます。

・地域密着型通所介護:定員18人以下の小規模な通所介護です。地域密着型は、よりその地域の事情やニーズにあわせたサービスが提供できることが特徴です。

訪問型の介護サービス

・訪問入浴:自宅で自力での入浴が困難な要介護の方のために、専用の移動式の浴槽を自宅に持ち込み、安全な状態で入浴の介助をするサービス。

・訪問介護:介護士が自宅に定期的に訪問して食事や入浴、排泄等の介助をしたり家事を行うことによって生活を援助するサービス。

・訪問看護:看護師が自宅に訪問し、点滴や注射、服薬管理等の医療行為や健康状態の観察・管理を行うサービス。

短期宿泊型の介護サービス

・短期入所生活介護(ショートステイ):数日間程度の短期間に施設に宿泊できるサービス。

・短期入所療養介護(医療型ショートステイ):数日間程度の短期間に施設に宿泊できるサービスで、より医療的なケアを受けることができます。

介護用具のサービス

・福祉用具貸与:介護保険適用の価格でレンタルできるサービス。

・福祉用具購入:ポータブルトイレや入浴いすなど、レンタルでは使用がむずかしい福祉用具を介護保険適用の価格で購入できるサービス。

住宅改修

・住宅改修:手すりやトイレの改修等、住宅をバリアフリーにするためのリフォーム費用に介護保険が適用される場合があります。

「要介護4」の方の介護保険支給限度額

それでは、要介護4の方が上記の介護サービスを利用した結果、実際どれぐらいの負担額になるのでしょうか。

負担割合

まず、1割負担・2割負担・3割負担がどのように判定されるのかは以下の通りです。

3割負担

本人の合計所得金額が220万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で340万円以上、2人以上いる場合で合計463万円以上

2割負担

本人の合計所得金額が160万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で280万円以上、2人以上いる場合で合計346万円以上

※遺族年金・障がい者年金については所得とみなされません

1割負担

65歳以上の方、上記2割・3割に当てはまらない40歳から64歳の方は、1割負担となります。

要介護4の支給限度額

いくら利用しても、一定の負担割合で利用できるわけではなく、利用上限が決められています。

要介護4の支給限度額は、一か月あたり309,380円となります。

支給限度額と負担割合を鑑みて、月にどれくらい訪問介護やショートステイを利用するか、ケアマネージャーに相談して計画をたてましょう。

「要介護4」の方が入居できる介護施設

では、在宅介護ではなく終身まで施設に入居する際には介護度4の場合どのような施設があるのでしょうか。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、要介護3から要介護5の方が入居可能な公的施設です。

「トクヨウ」とも呼ばれ、日常的な介護を必要とする高齢者に、介護と生活援助サービスを提供しています。公的施設のため費用が比較的安価で人気です。そのため入居の待機者が100人を超える施設も多く、入居まで2-3年かかることが予想されています。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、民間の事業者が運営する施設です。

介護付き有料老人ホームは、行政によって「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設のことを指します。介護の必要な方が中心に受け入れている施設となり、介護サービスを利用料金内で受けることが可能です。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅とは、60歳以上を対象とした賃貸住宅を指します。安否確認、生活相談サービスが必ず付いていますが、それ以外のサービスは各施設によって大幅に異なります。

要介護3となると、常時介護や見守りが必要なため、24時間介護職員が駐在している必要があります。

ケアハウス(軽費老人ホームC型)

ケアハウスとは、炊事洗濯等の生活においての支援サービスが受けられる施設です。所得において利用料金が減額される制度もあり、比較的低所得の方も入居できます。一般型と介護型で分かれており、要介護の方は介護型に入居することとなります。

老人ホームにかかる費用を安く抑える方法

施設選びは早さが大事

要介護4と判定され、早急に施設選びが必要な方は、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】にすぐにご連絡ください。

また、未だ要介護4出ない場合も、要介護4と診断されてから施設を探すとなると、早急な決定が必要になり、選択肢が狭まってしまうことも。

介護施設選びで最も大事なことは、「早期に」施設選びをはじめることです。

ネットで情報収集する方も多いかと思いますが、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は無料で相談窓口を開設しております。

県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。

即座に入居を必要としていなくても、ご相談のみのご連絡も承っております。

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