介護保険
要介護3とは?在宅介護は無理?入居施設や症状を解説
介護保険の申請時に必ず必要になる「要介護・要支援認定」。
そして、ご家族の方が「要介護3」に判定された場合、どのような対応をすればいいのか、また
「要介護3はどのような施設に入居できるの?」
「要介護3はどれぐらい介護費用が必要なの?」
「要介護3で在宅介護は無理?」
という内容についても、順に解説いたします。
要介護3の定義
要介護とは、要介護認定を受けたその結果の段階を指します。
要介護認定は、下記の通り7段階あり、要介護3は要介護5段階中真ん中の状態を指します。
要介護3とはどんな状態?
要介護3は、食事や排泄など生活習慣を自力で行うことが難しい状態です。
また、認知症の症状では徘徊や妄想が見受けられ、日常的に見守りの環境でないと危険な状態です。
したがって、要介護3になるとほぼ全面的な介護が必要とされます。
要介護2との違いは?
要介護3と要介護2の違いはどこにあるでしょうか?
要介護2では、生活の中で常に見守りが必要な状態ですが、要介護3になると、排泄や食事、着替えを自力で行うことはほぼ不可能な状態になります。
また、要介護3になると、認知症の症状も強く現れるようになってきます。
要介護3と認定されたが納得できない場合
一番近くでいつも様子を見ている家族にとっては、要介護認定に納得できない!という方もいらっしゃいます。
そのような場合は、不服申し立てを行うことも可能です。
介護認定に実際の症状との乖離が起きないよう、事前に注意すべきことも下記の記事でご覧下さい。
要介護3で在宅介護は無理?
要介護3とは、24時間常に介護が必要な状態ということを紹介しました。
では、在宅介護は現実的では無いのでしょうか?
結論から言うと、介護者がいる場合は要介護3でも在宅介護は可能です。
ただ、要介護3の在宅介護となると、通所介護やショートステイ、訪問介護・看護のサービスを利用しても、働きながら在宅介護をつづけることは難しい可能性が高く、介護者が離職を強いられるパターンも多く見受けられます。
介護者は常に見守る体制が必要となりますので、負担やストレスは大きくなるため、施設への入居を検討される方も多くいらっしゃいます。
「要介護3」の方が利用できる保険適用の在宅介護サービス
要介護の診断を受けると、介護保険によって1から3割負担で介護サービスを受けることができます。
通所型の介護サービス
・通所介護(デイサービス):生活機能向上を目的とした機能訓練や、自宅での閉塞感を解消し心身の健康を保つためのレクリエーションや介護を受けることができます。
・通所リハビリテーション(デイケア):生活機能向上を目的とした機能訓練や、自宅での閉塞感を解消し心身の健康を保つためのレクリエーションや介護、またより医療的なケアを受けることができます。
・地域密着型通所介護:定員18人以下の小規模な通所介護です。地域密着型は、よりその地域の事情やニーズにあわせたサービスが提供できることが特徴です。
訪問型の介護サービス
・訪問入浴:自宅で自力での入浴が困難な要介護の方のために、専用の移動式の浴槽を自宅に持ち込み、安全な状態で入浴の介助をするサービス。
・訪問介護:介護士が自宅に定期的に訪問して食事や入浴、排泄等の介助をしたり家事を行うことによって生活を援助するサービス。
・訪問看護:看護師が自宅に訪問し、点滴や注射、服薬管理等の医療行為や健康状態の観察・管理を行うサービス。
短期宿泊型の介護サービス
・短期入所生活介護(ショートステイ):数日間程度の短期間に施設に宿泊できるサービス。
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ):数日間程度の短期間に施設に宿泊できるサービスで、より医療的なケアを受けることができます。
介護用具のサービス
・福祉用具貸与:介護保険適用の価格でレンタルできるサービス。
・福祉用具購入:ポータブルトイレや入浴いすなど、レンタルでは使用がむずかしい福祉用具を介護保険適用の価格で購入できるサービス。
住宅改修
・住宅改修:手すりやトイレの改修等、住宅をバリアフリーにするためのリフォーム費用に介護保険が適用される場合があります。
「要介護3」の方の介護保険支給限度額
それでは、要介護3の方が上記の介護サービスを利用した結果、実際どれぐらいの負担額になるのでしょうか。
負担割合
まず、1割負担・2割負担・3割負担がどのように判定されるのかは以下の通りです。
3割負担
本人の合計所得金額が220万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で340万円以上、2人以上いる場合で合計463万円以上
2割負担
本人の合計所得金額が160万円以上 かつ 本人を含めた同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+年金以外の合計所得金額」が一人の場合で280万円以上、2人以上いる場合で合計346万円以上
※遺族年金・障がい者年金については所得とみなされません
1割負担
65歳以上の方、上記2割・3割に当てはまらない40歳から64歳の方は、1割負担となります。
要介護3の支給限度額
いくら利用しても、一定の負担割合で利用できるわけではなく、利用上限が決められています。
要介護3の支給限度額は、一か月あたり270,480円となります。
支給限度額と負担割合を鑑みて、月にどれくらいデイサービスやショートステイを利用するか、ケアマネージャーに相談して計画をたてましょう。
「要介護3」の方が入居できる介護施設
では、在宅介護ではなく終身まで施設に入居する際には介護度3の場合どのような施設があるのでしょうか。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、要介護3から要介護5の方が入居可能な公的施設です。
「トクヨウ」とも呼ばれ、日常的な介護を必要とする高齢者に、介護と生活援助サービスを提供しています。公的施設のため費用が比較的安価で人気です。そのため入居の待機者が100人を超える施設も多く、入居まで2-3年かかることが予想されています。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、民間の事業者が運営する施設です。
介護付き有料老人ホームは、行政によって「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設のことを指します。介護の必要な方が中心に受け入れている施設となり、介護サービスを利用料金内で受けることが可能です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅とは、60歳以上を対象とした賃貸住宅を指します。安否確認、生活相談サービスが必ず付いていますが、それ以外のサービスは各施設によって大幅に異なります。
要介護3となると、常時介護や見守りが必要なため、24時間介護職員が駐在している必要があります。
ケアハウス(軽費老人ホームC型)
ケアハウスとは、炊事洗濯等の生活においての支援サービスが受けられる施設です。所得において利用料金が減額される制度もあり、比較的低所得の方も入居できます。一般型と介護型で分かれており、要介護の方は介護型に入居することとなります。
在宅介護のうちから施設選びをはじめましょう
要介護3と診断されても、在宅介護を継続される方も多いですが、今後を見据え、早期に施設選びを進めておきましょう。
なぜなら、施設は定員があるため、いざ入居したいとなったときに入居できない場合があります。在宅介護に少しでも限界を感じたら即座に施設入居に移れるよう、事前に情報収集から進めておくことが重要です。
ネットで情報収集する方も多いかと思いますが、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は無料で相談窓口を開設しております。
県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。
即座に入居を必要としていなくても、ご相談のみのご連絡も承っております。