老人ホームの種類
特別養護老人ホームとは?メリット・デメリットや入居条件を解説

公的な介護施設として、特別養護老人ホームは最もよく耳にする施設ではないでしょうか。
今回は、特別養護老人ホームの入居条件や待機期間、メリット・デメリット、そしてよく混同されがちな施設との違いについて解説していきます。
特別養護老人ホームへ入居を検討されている方は、是非ご覧ください。
特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホームとは、通称「特養(トクヨウ)」とも呼ばれる、要介護3以上の方を対象とした公的な介護保険施設です。
日常的な介護を必要とする高齢者に、介護と生活援助サービスを提供しています。
介護保険が適用されるため、介護付き有料老人ホームなどに比べると比較的安価に入居・利用が可能です。
初期費用は0円で、月額料金は8~15万円が相場となります。
特別養護老人ホームの入居条件
特別養護老人ホームに入居をする場合は、以下の条件に当てはまる方が対象です。
- 65歳以上の、要介護度3以上の方
- 要介護度3以上の方で特定疾病のある40歳から64歳の方
上記に当てはまる方でも、常時医療的ケアを必要とする場合は入所が困難となる場合があります。また、感染症など、集団生活が困難な場合も断られる可能性があります。
基本的には要介護度3以上ですが、以下に当てはまる場合は要介護度1~2でも入所可能な場合があります。
このような、要介護3以上を満たない場合でも自宅で日常生活を送ることが困難な状況を鑑みて特別に入所することを「特例入所」と呼びます。
- 認知症により日常生活に支障をきたす症状や行動などが見られ、意思疎通が困難な場合
- 知的障害や精神障害などによる日常生活に支障が出る症状や行動、意思疎通が難しい症状が頻繁に見られる場合
- 家族などから深刻な虐待の疑いがあり、心身の安全・安心確保が難しい
- 単身や同居家族が高齢や病弱などで家族の支援を受けられず、かつ、地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分な場合
特別養護老人ホームの入居の順番はどうやって決まる?
特別養護老人ホームでは、どのように入居の順番が決められるのでしょうか。
誰を優先的に入居いただくかは、施設ごとに毎月開催される「入所判定委員会」で決定されます。
実際は介護4以上で身寄りのない方などが優先されています。
特別養護老人ホームの待機状況
特別養護老人ホームでは2~3年の待機が必要になる場合が多いのが現状です。各施設の待機者は数十~数百名にのぼります。
それでは実際どれぐらいの方が待機されているのでしょうか?
例として、岡山市の特別養護老人ホームの待機状況を見ていきましょう。
2022年11月の段階で、全部で36ある施設のうち、100人以上待機している施設が17施設と約半分、最も待機人数が少ない施設でも31人待ちと、長期の待機が予想される状況が確認できます。

参考:岡山市 介護保険施設等の空床・待機者情報
https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000007/7480/11-1.pdf
特別養護老人ホームのメリット

利用料金が比較的安価
公的な介護保険施設なので、他の介護施設と比べて利用料金が安価です。
また入居の優先度も、経済的に困窮していたり、生活が困難となっている方が優先されて入居する仕組みとなっているので、経済面で施設入居を諦めていた方でも入居できる可能性があります。
看取りが可能
特別養護老人ホームでは、医療処置が必要になった場合でも、退去を迫られることは少ないので、ターミナルケア(終末期看護)を受けることができ、看取りが可能です。
身寄りのないお年寄りにとっては、人生の最期を人のあたたかさを感じながら迎えることができるため、施設選びの重要なポイントでもあります。
特別養護老人ホームのデメリット
待機期間が長期になる
先述の通り、数十人から数百人が入居待機をしている状況が続いているので、待機が長期にわたることとなります。
また待機が長期にわたる理由から、入居条件も要介護度3以上に引き上げられたのですが、それによって要介護度2より軽度の高齢者の方は入居がさらに難しくなりました。
医療処置すべてには対応できない
特別養護老人ホームでは、医療処置が義務化されているわけではないので、すべての医療処置に対応できるわけではありません。
したがって、症状が進行し、医療処置が必須になると退去しなければならない可能性もあります。
地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)とは
「小規模特別養護老人ホーム」とも呼ばれる、地域密着型介護老人福祉施設とは何なのでしょうか。
地域密着型介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームの一種で、定員が29人以下の小規模な施設です。
入居条件は特別養護老人ホームと同じで要介護3以上の方、または特例入所が認められた方が入居できます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、平成18年に改正された介護保険法で定められた、地域密着型施設サービス計画に基づいて、自宅での生活への復帰を支援する制度です。
特別養護老人ホームと養護老人ホームの違い
あわせて知っておきたいのが、養護老人ホームです。
特別養護老人ホームと養護老人ホームは別の施設であって、目的や入居条件が異なります。
特別養護老人ホーム | 養護老人ホーム | |
目的 | 介護が必要な高齢者に、介護と生活援助サービスを提供する | 生活環境や経済的な理由により困窮している高齢者の支援を行う施設。一定期間後に退去する前提。 |
入居条件 | 要介護3以上の高齢者 | 自立した生活を送れる高齢者 |
看取り | 終身利用ができる | 一時的な利用に限られ、退去を迫られることもある |
施設選びは早めにプロに相談しておくと吉

要支援と診断されても、即座に施設に入居する必要は無いですが、今後を見据えると施設選びは早めに情報収集から始めた方があとあと困りません。
ネットで情報収集する方も多いかと思いますが、岡山県内に特化した【岡山県有料老人ホーム相談センター】は無料で相談窓口を開設しております。
県内の施設と連携して、持病や費用に合った老人ホームをご紹介しておりますので、一度是非お気軽にご相談ください。
即座に入居を必要としていなくても、ご相談のみのご訪問も承っております。