介護保険
老人ホームは本人でないと契約できない?成年後見制度とは
老人ホームの契約は、原則本人となります。家族が代わりに契約をすることはできません。
では、入居者の方に正常な判断能力がない場合、どのようにして老人ホームへ契約・入居をすれば良いのでしょうか?
その場合は、「成年後見人」という法的な代理人が代わりに契約することとなります。
今回は、成年後見制度について解説していきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方の財産や権利などを守るため、代理人をたてて財産管理や契約を行う制度です。
成年後見制度の内容
具体的にどういうことを扱うかというと、大きくは①財産管理②身上監護の2つにわけることができます。
①財産管理:本人に代わって、財産を管理し、使用すること
②身上監護:本人に代わって、介護保険サービスや入院などの契約をすること
※あくまで「管理・契約すること」であって、介護そのものをするわけではありません
成年後見人になれる人
成年後見人には、通常親族の方が選ばれることがほとんどです。(法定後見制度の場合は20%程度)
ただ、親族の方がいない場合は、弁護士や司法書士を選任することも可能です。その場合は、報酬が発生します。
成年後見制度を行う流れ
成年後見制度は、本人の判断力が落ちた際にきめる「法定後見制度」と事前に決めておく「任意後見制度」があります。
事前に決めることができる任意後見制度を利用すると、後見人を自由に決定することができます。
それぞれ申し立てからの流れをご紹介します。
判断能力が低下したときに申し立てる「法定後見制度」
①申し立て
本人か、4親等内以内の親族、市町村長、検察官などが申し立てを行うことができます。
申し立ての取り下げは、家庭裁判所の許可が必要です。
②審理・審判
本人の判断能力がどの程度か(法定後見人が必要かどうか)が判定され、家庭裁判所が成年後見人を選定します。
③告知・登記
裁判所から結果が通知され、二週間以内に不服申し立てをしなければ、審判は確定します。
後見人は法務局で登記されます。
成年後見人は、任命後は定期的に生活状況・財産状況などを裁判所に提出する義務があります。
事前に決めておく「任意後見人制度」
判断能力があるうちに、自身の後見人を決めておく制度です。自身で後見人を決めることができます。
①契約
公正証書で契約をします。
②登記
公証人が法務局へ後見登記を行います。
③申し立て
本人の判断能力がなくなると、家庭裁判所へ申し立てを行います。本人(任意後見契約の本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が申し立てを行うことができます。
④選任
任意後見監督人の選任をします。任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。任意後見人は本人の意思で決めることができるため、適切であるかを監督する役割が必要になります。
判断能力のあるうちに老人ホーム探しをはじめましょう
本人の判断能力がないと、家族は成年後見の申し立てをして手続きをする必要があります。
介護認定をうけ、老人ホーム探しをするだけでも大変なため、成年後見制度を利用しなくてはならなくなる前に老人ホームを決めておきましょう。
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