老人ホームの選び方
老人ホームから入院すると費用はどうなる?退去が必要?
老人ホームに入居したはいいものの、入居後に入院が必要になったら、費用や退去はどうなるのでしょうか?
よくいただく質問ですので、各質問ごとにまとめてみました。
今現在老人ホームに入居している方も、これから要介護の方の入居施設を探す方も、是非参考にしてみてください。
Q.入院中の入居費用はどうなる?
老人ホームに入居をしている際に、急に病状が悪化し、入院を余儀なくされることになると、入院した後の老人ホームの利用料は払わなければならないのでしょうか?
結論から言うと、支払わなければなりません。
入院をして実際の施設の利用がなくても、契約をして部屋を抑えている時点で、施設利用料金は毎月発生します。
ただ、施設によっては、入院の時点で空き部屋の費用を支払うことになるので退去をおすすめしてくれます。
Q.老人ホームに入居した状態で入院すると退去になるのか?
入院期間と、疾患によって異なります。
まず入院期間が3か月以上の場合は、施設側から退去を推奨されるケースが多いです。
また、入院の要因である疾患が老人ホームで対応できない場合は、入院後の老人ホームでの生活が難しい状態になるので、そのまま退去を推奨されます。
例えば、定期的な検査入院であれば、数日後に退院することが明瞭なので、退去にはなりません。
退去を求められるケース
老化により疾患が悪化したり、身体機能の低下で骨折したりすると、病院の医療体制が必須になるため三カ月以上の長期入院が考えられ、費用負担を加味し施設の退去を求められる場合があります。
また施設の医療体制が入居者の疾患等に対応できないと、安全のため退去を求められる場合が多いです。
入居→即入院退去になっても大丈夫?短期解約特例制度とは
短期解約特例制度とは、入居から90日以内に契約解除した場合に入居一時金の全額が払い戻される制度です。
例えば、入居して一か月後に病状が悪化し長期入院となり施設退去になってしまっても、入居一時金は全額返還されます。
ただ、一か月の施設利用費等は利用した分だけ支払うことは変わりありません。
Q.入院は介護保険が適用される?
結論から言うと、介護保険は入院費用には適用されません。
理由としては、「入院」は介護の項目には当てはまらず、介護保険法では適用外だからです。
入院は諸々と出費がかさんでしまうものなのに、介護保険が適用されないなんて!と思ってしまいますが、入院に関しては医療保険が部分的に適用されます。
健康保険証の提示で自己負担が3割になる医療保険はもちろん、その3割負担がある一定の上限額を超えた場合に超過金額を返済してくれる、高額医療制度があります。
高額医療制度とは
高額医療制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、一か月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額医療制度が適用される費用は、治療費や基本入院費等、保険適用される診療に対し、医療機関や薬局の窓口で支払う費用です。
したがって、入院時の食事、差額ベッド代、交通費、先進医療費等は高額医療制度に含まれません。
上限額は、年齢と所得によって異なります。
Q.入院が必要になったらどうしたらいい?
最後に、いざ入院が必要と医師から伝えられた際に、どういう行動が必要か解説します。
まずは入居施設の担当者に相談を
まず最初にすることは、入居施設の担当者に、病状や医師からの診断内容をできるだけ詳細に報告し、相談することです。
施設担当者は入居者の状態を細かく把握することで、退去したほうがいいか、そのまま入居を継続したほうがいいか判断しやすくなります。
入居施設の担当者に持病や服薬について確認
入院要因となる疾患以外にも、持病やきになる身体の影響等が無いか、また服薬中の薬の種類を施設担当者に確認し、入院先の医師へ伝えましょう。
各種保険を確認・連絡
入院の場合は民間の医療保険に加入していると、保険適用される可能性が高いので、加入している保険を確認して保険会社へ入院の旨を連絡しましょう。
「限度額適用認定証」を取得
入院前に事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、医療機関で限度額適用認定証を提示すれば、会計時に負担限度額までの支払いですますことができるので、早期の取得をおすすめします。
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